東京都で、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業者などに対して、月次支援給付金を支給しています。一時支援金や月次支援金の受給者はもちろん、月次支援金の対象者以外も受給対象となっている場合がございますので、緊急事態宣言の影響を受けた事業者はぜひ一度内容に目を通してみましょう。
月次支援給付金とは?
月次支援給付金とは、21年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業者などに対して、東京都が独自に行う給付金です。
国の月次支援金を受給した者には対しては支給金額が上乗せされます。加えて、酒類販売事業者に対しての補填が厚くなっているほか、国の月次支援金よりも支給対象を拡大されています。
月次支援給付金の給付対象
原則以下の条件を全て満たしていることが必要です。国からの月次支援金と受給していれば、東京都からの月次支援給付金も受給できる可能性が高いです。また、売上減少率などから国の月次支援金の対象でない場合でも、東京都からの月次支援給付金では対象となっている可能性もあります。
- 東京都内に本店・本社がある中小企業、または都内にある個人事業者
- 緊急事態宣言措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出などの影響を受けている
- 休業要請に伴う協力金や支援金などを時給していない(休業要請等を行う大規模施設に対する協力金/営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金/都以外の地方公共団体による、対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金など)
- 2019年または2020年と比較した2021年4月、5月、6月の月間売上額の減少率が30%以上、又は50%以上である。(50%以上の場合、対象月について国の月次支援金の給付決定を受けていることが必要)
※その他にも細かい条件や、支給対象外である場合もあります。詳細はこちら(外部リンク)、及び追加条件をご覧ください。
月次支援金の給付金額
国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し独自の普及をする形となります。なお、50%以上となる国の月次支援金に追加する形となる場合、月次支援金の給付決定通知書の写しが必要となります。
計算方法は、月間売上減少率が50%以上の月は「対象月の月間売上減少額―国月次支援金の給付」、月間売上減少率が30%以上50%未満の場合は、対象月の月間売上減少額となります。なお、月ごとの上限額は下記の表の通りです。(定額給付ではありません。)
(括弧は個人事業者など) 50%以上の売上減少 | その他の事業者(括弧は個人事業者など) 30〜50%未満の売上減少 | |
酒類販売事業者(中小法人) | 上限20万円/月 | 上限10万円/月 |
その他の事業者(中小法人) | 上限5万円/月 | 上限10万円/月 |
酒類販売事業者(個人事業者など) | 上限10万円/月 | 上限5万円/月 |
その他の事業者(個人事業者など) | 上限2.5万円/月 | 上限5万円/月 |
申請受付期間
申請期限は「令和3年7月1日(木)〜令和10月31日まで」となっています。なお、複数の月の給付金をまとめて申請することも、月毎に順次申請することも可能です。
・7月分以降もこの制度が継続される可能性があります。
・特例の受付は7月20日〜となります
・オンライン申請、郵送申請を受け付けています(郵送申請では簡易申請はできません
その他ポイント
一時支援金や月次支援金と同様に、保存書類が必要になります。必ずご自身で、東京都中小企業者等月次支援給付金(外部リンク)に直接目を通してください^^
コメント
[…] ここまで、2021年度に個人事業主が利用できる助成金などの制度についてみてきました。また、東京都は、一時支援金(国)、月次支援金(国)または月次支援給付金(東京都)のいずれかを受給した中小企業者向けに、課題解決のための専門家派遣に加え、新たな販路の開拓や新事業への展開等を支援を発表するなど、都道府県や市区町村による支援なども様々なものが行われています。 […]
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