印鑑登録証明書(印鑑証明書)が必要な方に向けて、発行方法や今後必要となる場面、そもそも印鑑登録証明とははっきりとわかっていない… というに向けて、印鑑証明書に関する知識をわかりやすくご紹介していきます。
印鑑登録証明書(印鑑証明書)とは?
印鑑登録証明書とは、印鑑証明などとも言われ、登録されている印鑑が本物であることを証明する書類のことです。実印の印影はもちろん、登録者の指名や住所、生年月日といった情報が記載されており、実印による押印とともに、印鑑登録証明書が添付されることで「本人が実印を使用した押印したものである」ことが認められます。
そのため、重要な契約を結ぶ際などに、実印による押印とともに印鑑登録証明書の提出が求められることがあります。
印鑑証明書が必要な場面
なお、印鑑登録証明書が必要となる場面としては、以下のような場面が代表的なものとして挙げられます。近年では「脱ハンコ」の流れもでてきていますが、重要なシーンで必要となることが多い他、個人事業主がGbizIDプライムを発行する際に必要となります。
- 会社を設立するとき
- マンションや一軒家などの住宅や土地を購入、売却するとき
- 住宅ローンを組むとき
- 賃貸物件を契約するとき
- 自動車を購入、売却、廃車とするとき
- 保険金の受け取りや放棄するとき
- 身元保証人や連帯保証人を証明するとき
- など..
指定期間内に発行した印鑑登録証明書が必要なケースも
原則、印鑑登録証明書には印鑑の変更がない限り有効期限は存在しません。しかし、提出を求められる印鑑証明書は、「3ヶ月以内に発行した印鑑登録証明書」と指定があることがあります。その場合は、しっかりと期限内のものを発行・再発行するようにしましょう。
印鑑登録証明書の発行方法
印鑑登録証明書を発行するには、
- 役所や証明サービスコーナーなどの窓口で発行する
- マルチコピー機のあるコンビニで発行する
という方法があります。それぞれ必要やものや条件などが異なる場合があります。
役所などで印鑑登録証明書を発行する場合
印鑑登録カード(印鑑登録証)かマイナンバーと、本人確認書類を持って、印鑑登録証明書交付請求書を記載して窓口に出すことで発行することができます。
なお、代理人でも印鑑登録証明書を発行することができますが、その場合はマイナンバーカードは本人しか利用できないため、印鑑登録カードのみとなります。
なお、手数料が必要となるほか、役所によって規定などが異なる場合がありますので、事前に検索してから向かうようにしましょう。
コンビニのマルチコピー機で印鑑登録証明書を発行する
印鑑登録証明書をコンビニ交付で対応している市町村であれば、マイナンバーカードを用いて発行することができます。なおこの場合印鑑登録カードや代理人は使用できず、本人によるマイナンバーカードのみの発行となります。(別途手数料が必要です)
印鑑登録を行う方法
なかには、印鑑登録をしておらず、まだ印鑑登録カードをもっていない人もいるかもしれません。印鑑登録は、本人が役所へいくことができ、実印や身分証明書の準備ができていれば、即日で手続きが完了します。手数料がかかるほか、引っ越しの際に印鑑登録の手続きも必要などといったデメリットこそあるもののわずかなもののほか、いざ必要となった際に役所に登録に行くのは非常に手間になるため、時間がある時に登録しておくといいでしょう。
詳細は別の記事でご紹介予定です。
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