月次支援金とは21年4月から発令された緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛などの影響により売上が減少している中小法人・個人事業主が受けることができる給付金です。今回は、その月次支援金の対象となる業種の具体例をご紹介していきます。
月次支援金とは?
月次支援金(げつじしえんきん)とは、2021年4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置による休業・時短営業・外出自粛等の影響を受けた中小企業・個人事業主を支援するために設けられた給付金制度です。「一時支援金」の後を受けて継続的な支援をする制度と言えます。なお、地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者以外の、緊急事態宣言や外出自粛の影響を受けた事業が対象となります。
平たく言えば、「緊急事態宣言やまん防の影響を受けているが、地方公共団体による協力金の対象にならない業種」が対象となります。
前申請要領を必ず確認しよう
月次支援金の対象は、以下の2つの条件を満たす法人・個人事業主です。
- 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は外出自粛などの影響を受けている
- 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて売上が2019年、または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している
なお、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者、休業を要請された大規模施設内のテナントなども給付対象外となります。
今回の記事に記載されている業種でも、給付対象とならないこともあります。「必ず自分自身で確認するようにしましょう。
詳細は、下記をご覧ください。(双方とも外部リンク)
・月次支援金申請要領(中小法人向け)
・月次支援金申請要領(個人事業者向け)
飲食店の休業・時短営業の影響
- 地方公共団体から、対象措置に伴う休業又は営業時間短縮の要請を受けて、休業または営業時間短縮を実施している飲食店に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、対象飲食店が対象月に対象措置に伴い休業・営業時間短縮したことにより、対象月に対象飲食店との直接の取引からの事業収入が減少したことによる影響
- 対象飲食店に対して、商品・サービスを自らの販売・提供先を経由して反復継続して販売・提供してきたが、 1の影響により、対象月における自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響
食品加工・製造業者
- 食肉処理・製造業者
- 惣菜製造業者
- 水産加工業者
- 飲料加工事業者
- 酒造業者
器具・備品事業者
- 食器、調理器具、店舗の備品、消耗品を販売する業者
サービス事業者
- 接客サービス業者
- 清掃事業者
- 廃棄物処理業者
- 広告事業者
- ソフトウェア事業者
- 設備工事業者
流通関連事業者
- 卸・仲卸御者
- 問屋
- 農協・漁協
- 貨物運送事業者
- 業務用スーパー
飲食品・器具・備品等の生産者
- 農業者
- 漁業者
- 器具・備品製造事業者
外出自粛等の影響
- 対象措置を実施する都道府県の個人顧客に対して、商品・サービスを継続的に販売・提供してきたが、対象月の対象措置によって同個人顧客が外出自粛等したことにより、対象月に同個人顧客との取引からの事業収入が減少したことによる影響
- 1の影響を受けた事業者(以下「 関連事業者」という。)に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、 の影響により、対象月に 関連事業者との直接の取引からの事業収入が減少したことによる影響
- 関連事業者に対して、商品・サービスを販売・提供先を経由して反復継続した販売・提供してきたが、1の影響により、対象月に自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響
旅行関連事業者
- 飲食事業者
- ホテル、旅館など(宿泊事業者)
- タクシー、バスなど(旅客運送事業者)
- レンタカー
- タクシー
- 旅行代理店事業者
- 博物館、美術館、動物園、植物園、水族館
- 公園、遊園地
- 公衆浴場
- 興行場
- 興行団
- 土産物店
その他事業者
- 映画館
- カラオケ
- 雑貨店
- アパレルショップ
- 美容院
- クリーニング店
- マッサージ店
- 学習塾
- スポーツ教室
- 結婚式場
- エステサロン
- 雲底ん大興行
- 整骨院
- 整体院
上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者
上記の事業者に商品・サービス提供を行う事業者
対象外の不正受給に注意
なお、上記の業種の具体例はあくまで例に過ぎず、しっかりと自身が対象なのかは確認してください。
- 地方公共団体の協力金の支給対象である場合(自らが所属する地方公共団体のホームページなどを確認)
- 売上が50%以上減少していない
- 対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引
- 事業活動に季節性があるなど、通常事業収入を得られない時期を対象月とする場合
- 売上会計基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少しているケース
- 政治団体
など様々な対象外があります。あくまで「例」であるため、しっかりと自社・自身が対象となるのかは確認しましょう。月次支援金の申請には事前確認が必要であるため、不正受給、過って受給する可能性は減っているとは言えど、しっかりと内容について理解をする必要があります。
また、東京都の事業者の場合、売上が50%以上減少していなくても、月次支援給付金の対象となる可能性があります。
このような助成金は、自身が対象となっていても、こちらから申請しなければもらうことは原則できません。助成金や補助金、給付金の情報は、常に取り入れる状況を作るようにしましょう。