持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の補助対象経費についてわかりやすく解説!

持続化補助金

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、様々な経費に対して補助対象とすることができます・しかし、具体的にどのような経費を補助として受けることができるかわからないというかたも多いのではないでしょうか?今回は、小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の補助該当となる費用をわかりやすくご紹介していきます。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金とは、持続化補助金とも略され、小規模事業者が経営計画などを作り、実行する販路開拓や生産性向上の活動に対する補助金です。持続化補助金における「低感染リスク型ビジネス枠」は、新型肺炎感染拡大防止のための対人接触機会の減少と、事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新しいビジネスモデルや生産プロセスの導入に対して支援するものとなっています。

様々な経費を対象とできる補助金であり、多くの方が対象となる可能性があります。

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の対象経費

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の公募要領には、下記のⅠ〜Ⅴの条件を満たす、1〜12の経費が補助対象となると記載されています。

Ⅰ.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(12を除く)
Ⅱ.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
Ⅲ.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
Ⅳ.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
Ⅴ.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること

  1. 機会装置等費
  2. 広報費
  3. 展示会等出店費(オンラインによる展示会等に限る)
  4. 開発費
  5. 資料購入費
  6. 雑役務費
  7. 借料
  8. 専門家謝金
  9. 設備処分費
  10. 委託費
  11. 外注費
  12. 感染防止対策費

ここからは、1〜12のそれぞれの経費について解説していきます。なお、以下の内容を引用・参考にして作成しています。

外部リンク:令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>公募要領

1.機械装置等費

対人接触の機会を減らすための機会装置を導入する費用、移動販売車両の購入費用といった、事業に必要な機械などにかかる経費が対象となる可能性があります。

なお、税込100万円を超える場合は、最低2社以上の見積もりが必要であり、実績報告書を提出する際にその複数の見積書を提出する必要があります。

中古品の購入でも対象経費として求められる可能性がありますが、個人やインターネットオークションを除く中古品販売業者2社以上の見積もりが必要なほか、仮に機会が故障や補償した場合補助対象経費とならないほか、その故障を理由に対象事業ができなかった場合、補助対象とできません。

機械装置費の対象外

以下の場合、対象外、または補助対象経費とならない可能性があります。

  • PCやタブレットPC、周辺器具といった様々な用途に使用できるもの
  • オンライン会議用サービスの利用に関わる費用
  • 車両運搬具(一部対象となる可能性あり)
  • 既存事業の生産活動のための設備費用、取り替えや更新の機会装置等の購入費用

2.広報費

計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入などの取り組みの活動内容や商品などの情報発信を行うといった、広報に関わる費用は補助対象となる可能性があります。

補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の広報のためのDMやチラシ、送付費用などが該当します。なお、作成した広報媒体に関しては、成果物として実績報告時に提出する必要があります。

広報費の対象外

以下の場合、対象外、または補助対象経費とならない可能性があります。

  • 補助対象事業とは関係のない単なる自社紹介等に関するHPの構築・改修費
  • オンライン会議用サービスの利用に関する費用

3.展示会等出店費(オンラインによる展示会等に限る)

新商品をオンラインの展示会などに出典したり、商談会に参加するために必要な出店料は、補助対象経費となる可能性があります。なお、申請するオンライン展示会出店のために作成するPR動画などを、上記の広報費として計上することも可能です。

なお、海外事業者によるオンライン展示会等の出店費用も補助対象とできるものの、外国語表記の証拠書類を実績報告時に申請する場合、全ての内容に日本語訳を提出する必要があるほか、その翻訳料は補助対象となりません。

展示会等出店費の対象外

以下の場合、対象外、または補助対象経費とならない可能性があります。

  • 対面による展示会の出店料
  • 関連する運搬費(ガゾリン代、レンタカー、駐車場代など)

4.開発費

感染拡大防止と事業継続を両立させるための新しいビジネスやサービス、生産プロセスに関する新商品の試作品やパッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために必要な経費は補助対象となる可能性があります。インターネットにより受注システムの構築、及び補助期間中のランニング費用も対象です。

開発費の対象外

以下の場合、対象外、または補助対象経費とならない可能性があります。

  • 飲食店で店内提供する目的の新メニューの開発費
  • 販売を目的として原材料費の購入費

5.資料購入費

補助対象事象を遂行するために、必要な図書などの使用を購入するために支払う経費も補助対象となる可能性があります。なお、所得単価が税込10万円以下のものに限り、購入する部数は1つのみです。中古図書の場合、個人以外の2社以上の相見積もりが実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象経費となる可能性があります。

6.雑役務費

補助対象となる事業の計画遂行に必要な業務、事務を補助するために、臨時的に雇用した者のアルバイト代や派遣労働者の派遣料、交通費などは補助対象経費となる可能性があります。(補助事業実施期間中に限る)

なお、作業日報や労働契約書といった資料の提出ができることが条件となるほか、正社員として雇い入れる場合など、臨時雇い入れでない場合は対象となりません。

7.借料

補助対象事業の遂行に必要な機械や設備などの、所有権移転を伴わないリース料や、レンタル料として支払う経費は、補助対象経費として認められる可能性があります。

借用のための見積もり書や契約書などが必要なほか、契約期間が補助実施期間を超える場合には、按分などで計算された期間分のみが対処となります。

借費の対象外

以下の場合、対象外、または補助対象経費とならない可能性があります。

  • 事務所などの家賃
  • これまでにある事業の生産活動のために使用するもの
  • 補助事業以外に使用するもの

8.専門家謝金

補助対象事業の遂行に必要な指導、助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払う経費も対象です。新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入などに関わる費用のみが対象です。その謝礼単価は一般常識の範囲に限ります。

9.設備処分費

新しいビジネスやサービス、生産プロセスの導入などを行うための作業スペースを拡大、改修といった目的に、対象者自身が所有している既存の設備を処分・解体・借りていた設備の返却・現状回復・修理費用なども対象となる可能性があります。

なお、設備処分費の申請時の計上額は補助対象経費総額の半分が上限、実績報告の時の設備処分費の計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の半分が上限となります。

なお、補助対象に関係のない設備や在庫などの処分費用は補助対象とならないほか、交付決定後の計画変更による追加形状や増額変更は認められません。

10.委託費

上記の1〜9に該当せず、事業をおこなために必要な業務の一部を第三者に委託・委任する際に支払う経費が対象となります。なお、自らが実行することが困難な業務に限ります。

加えて、委託内容・金額などが明記された契約書などを締結し、委託する側である事業社側に、その委託した成果物が帰属する必要があります。

11.外注費

上記の1〜10に該当しない経費であり、必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費も対象となる可能性があります。なお、委託費と同様自ら実行することが困難であり、外注内容・金額などが明記された契約書などを締結・外注する側に生活部などが帰属する必要があります。

しかし、店舗改装などにおいて50万円以上の外注工事の場合、補助金の支払いを受けたあとであっても一定期間において処分が制限される可能性があります。

なお、不動産取得に該当する工事は補助対象となりません。

12.感染防止対策費

申請する業種や業態において、該当するガイドラインに照らして実施する必要最小限のコロナ感染防止対策を行うために支払う経費を対象とできる可能性があります。該当する業種別ガイドラインに関しては、必ずこちらをご覧ください。

外部リンク:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイト

なお、感染防止対策費としては補助総額の4分の1が上限です。(緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業社は半分)。また、感染防止対策費のみを補助対象経費として申請はできません。

対象外経費に注意

なお、上記の1〜12に関わる経費以外は補助対象外となります。加えて、仮に1〜12に該当していたとしても、様々な対象外の経費が存在します。必ず公募要領に目を通し、対象経費を確認してください。

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