小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、様々な経費に対して補助対象とすることができます。しかし補助対象とされている経費のなかでも、対象外となってしま経費も存在します。今回は、小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の【対象外経費】をわかりやすくご紹介していきます。
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の対象経費
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の公募要領には、下記のⅠ〜Ⅴの条件を満たす、1〜12の経費が補助対象となると記載されています。
Ⅰ.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(12を除く)
Ⅱ.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
Ⅲ.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
Ⅳ.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
Ⅴ.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
- 機会装置等費
- 広報費
- 展示会等出店費(オンラインによる展示会等に限る)
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 設備処分費
- 委託費
- 外注費
- 感染防止対策費
対象となる経費の詳細についてはこちらをご覧ください。
補助対象外経費:小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
上記の対象経費である1〜12の条件を満たしていない場合や、満たしていても補助対象とならない場合があります。なお、以下は、持続化補助金<低感染リスク方ビジネス枠>の公募要領(第7版21年7月12日)を元に作成しています。
外部リンク:持続化補助金<低感染リスク方ビジネス枠>の公募要領(第7版21年7月12日)
低感染リスク型ビジネス枠の補助対象外となる経費例
- 補助事業の目的に合致していない経費
- 必要な経理などに関わる書類を用意できない経費
- 交付が決定する前に発注や契約、購入、支払いなどが実施されたもの(※特例として21年1月8日以降に発生したものは、補助対象経費となる場合があります)
- 自社内部の取引の場合
- 販売や有償レンタルを目的とした製品・商品などの生産・調達に関わる経費
- 映像制作における被写体(紹介物)に関わる経費
- 駐車場代や補償金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 通信費(電話代やインターネット利用料金など)
- 文房具や事務用品(ペン類、インクカートリッジ、用紙、ハサミ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP、CPP、CD・DVD、USBメモリ、SDカード、電池、段ボール、梱包材など)
- 名刺などの消耗品
- 雑誌購読料
- 新聞代
- 団体などの会費
- 飲食・接待に関わる費用
- 茶菓
- 奢侈品
- 不動産の購入・取得・修理費(設備処分費以外)
- 車検費用
- 税務申告や決算書作成の税理士費用
- 公認会計士に支払う費用
- 訴訟などのための弁護士費用
- 発注先が負担する場合以外の金融機関などへの振り込み手数料
- 各種保険料
- 各種保証料
- 借入金などの支払い利息
- 遅延損害金
- 免許や特許などの取得、登録費用
- セミナーや講習会などの受講日・参加費
- 商品券などの金券
- 仮想通貨
- ポイントや金券、商品券などで支払った場合
- 小切手や手形で支払った場合
- 相殺による決済の場合
- 役員報酬
- 直接人件費
- 各種キャンセルにおける取引手数料など
- 補助金の応募や実績報告書の作成、送付、手続きに関わる費用
- 保険適応診療にかかる経費
- クラウドファンディングで発生しうる手数料
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
- 公共交通機関の旅費
- タクシー代
- ガソリン代
- レンタカー代
- 高速道路通行料金
- 上記のほか、公的な資金の用途として一般常識上不適切と思われる場合
また、ここに記載されていないものでも対象外となるほか、対象経費の記事にも例外が記載されておりますので、しかりと公募要領をご確認ください。