【21年8月】業務改善助成金の特例的な要件の緩和・拡充について注意点まで解説!

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2021年8月から「業務改善助成金」が使いやすくなります!厚労省から発表があり、上限拡大、新コース増設、対象経費などが特例として発表されたほか、すでに受給済みの人も対象となる可能性があります。今回は業務改善助成金の特例措置・要件緩和の内容についてご紹介していきます。

業務改善助成金の特例が発表

厚生労働省が、「業務改善助成金」に関して、新型コロナウィルスの影響による特に業績が悪化している企業に対し、21年8月1日から助成上限額の引き上げや、対象人数の拡大、助成する対象の拡大を発表しました。加えて、同一年内の複数回申請を可能にしたほか、「45円コース」が新設されました。新型コロナウィルスの影響に伴い、企業の生産性を向上させる業務改善助成金がより利用しやすくなったといえます。

今回の業務改善助成金の特例措置では、「全事業者を対象」となるものと「新型肺炎などの影響により大きな影響を受けた事業者が対象」のものが導入されます。

参照(外部リンク):厚生労働省プレスリリース「『業務改善助成金』の特例的な要件の緩和・拡充を8月から行います」

業務改善助成金とは?

業務改善助成金とは、生産性を向上させることで、従業員の賃上げを図る中小企業・中小事業者を支援する制度のことです。生産性を向上させるための機械設備などの設備投資、コンサルティングの導入、人材の育成や教育訓練などを行い、その事業所内の最低賃金を一定以上引き上げた中小企業や小規模事業者に対して、その生産性を上げるためにかかった一部の経費の助成を受けることができます。

事業場内の最低賃金が900円未満の場合は5分の4、生産性要件を満たした場合は10分の9、事業所内の最低賃金が900円以上の場合でも4分の3、生産性要件をみたせば5分の4と、高い助成率をしています。

外部リンク:厚生労働省「業務改善助成金について」

全事業者対象の特例措置:業務改善助成金

全事業者に対して、

  1. 45円コースの新設
  2. 同一年度内の複数回申請

が導入されました。それぞれの内容について見ていきましょう。

45円コースの新設

現在、「20円コース」「30円コース」「60円コース」「90円コース」となっており、現時点で利用者が多いのは「30円コース」と「60円コース」です。その中間に「45円コース」が新設されました。これにより、事業者側の選択肢が増えたと言えます。

同一年度内の複数回申請が可能に

現在の制度では、同一年度内では複数回の受給は認められていませんでした。しかし同一年度に複数回(2回まで)申請することができます。年度当初に賃上げを実施して助成金を利用した事業所が、再度賃上げを行うケースに対応できるようになっています。

業績悪化企業に対する特例

新型コロナウィルスの感染拡大の影響などにより、前年度または前年度比較で売上などが30%以上減少した中小事業者に対しては、さらに特例も導入される予定です。具体的には、

  • 対象人数の拡大・助成金額の引き上げ
  • 設備投資の範囲の拡充

となっています。内容についてみていきましょう。

対象人数の拡大・助成金額の引き上げ

現在最大7人以上としている賃上げ引き上げ対象人数に対し、「最大10人以上」が増設されるほか、助成上限額が450万円から600万円に拡大されました。なお、前年又は前々年度比較で売上など30%減の事業者に加えて、事業場内の最低賃金900円未満の事業者も対象となります。

賃金引上げ労働者人数(人)20円コース30円コース45円コース60円コース90円コース
120万円30万円45万円60万円90万円
2〜330万円50万円70万円90万円150万円
4〜650万円70万円100万円150万円270万円
7〜970万円100万円150万円230万円450万円
10人以上80万円120万円180万円300万円600万円

設備投資の範囲の拡大

現在の制度では、特殊用途自動車を除く自動車や、パソコンなどは対象となりません。しかし、賃金引き上げを30円以上とする場合、生産性向上に役立つ自動車やパソコンなどが補助対象となります。以下のようなものが経費として認められる可能性があります。

  • 乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
  • パソコンやスマートフォン、タブレットなどの端末や周辺機器(新規導入)

申請期限内に募集終了の可能性あり

なお、申請期限は令和4年1月31日までとありますが、予算の範囲内で交付するために、「申請期間内に募集が終了する場合がある」ようです。助成を検討する場合は、早めの準備を心がけましょう。

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