事業再構築補助金第3次公募要領公開!新設・変更点・条件緩和などについて解説!

事業再構築補助金

21年7月30日事業再構築補助金の第3回公募要領が公開されました。これまで4つであった申請枠が6つに増加したほか、企業や事業の要件緩和や上限変更などが行われています。今回は事業再構築補助金第3回公募の、第1回や第2回との変更点や違い、新しく創設された制度などをわかりやすく解説していきます。

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金とは、新型肺炎の感染拡大による影響を受けた中小企業に対し、新しい分野への進出や、事業や業種、業態の変換、事業再編をといった、思い切った事業再構築を進めるための補助金です。その転換にかかる費用の3分の2を補助し、1社あたり100万〜1億円が補助されます。持続化給付金が赤字補填に近い給付金なのに対し、事業転換補助金は新しい取り組みを行うための補助金といいえます。すでに第1次、第2次の公募が終了しているなか、第3次公募の公募要領が21年7月30日に公開されました。今回は、第3次公募の違いや変更点について解説していきます。

なお、詳細の公募要領については、こちらをご覧ください。
外部リンク:令和二年度第三次補正事業再構築補助金公募要領(第3回)

申請枠が4つから6つに増加

これまで、「通常枠」「卒業枠」「グローバルV字回復枠」「緊急事態宣言特別枠」の4つであった申請枠に「最低賃金枠」と「大規模賃金引上枠」が新設され、6つの枠から選ぶことができるようになりました。

最低賃金枠

通常枠の条件に加え、2020年4月以降のいずれかの月の売上高が前年比、または前々年比で30%以上減少しているかつ、従業員の一定割合を最低賃金付近で雇用している事業者に対して、「補助率が4分の3に引き上げ」「採択率の優遇」がされる最低賃金枠が創設されました。なお、20年10月〜21年6月の間で3ヶ月以上を最低賃金から+30円以内で雇用している従業員が全ての従業員のうちの10%以上である事業者が対象となり、その従業員規模に応じて補助上限は最大1500万円となっています。何より注目店は「加点措置を行い採択率が優遇される」という点です。事業再構築補助金の交付を検討している場合、一度目を通すといいでしょう。

大規模賃金引上枠

最低賃金を引き上げる負担が大きい事業者に対応するため、「従業員数101名以上の事業者に対し補助金額最大1億円」とする大規模賃金引上枠が創設されました。なお、事業者内側の最低賃金や従業員数の引き上げ要件などがありますので、詳細は公募要領をご覧ください。

通常枠の補助上限が増加

上記の大規模賃金引上枠と同様に最低賃金の引き上げが大きい従業員数の多い事業者に対応するため、従業員数が51名以上の場合は補助上限を最大8000万円まで引き上げられています。

売上減少要件が緩和

売上高減少要件が、2020年10月以降の連続する6ヶ月のうち3ヶ月の合計がコロナ以前と比べて10%以上減少という条件があったのが、「20年4月以降の連続する6ヶ月のうち任意の3ヶ月が10%減少」と条件が緩和されました。なお「20年10月以降の連続する6ヶ月のうち任意の3ヶ月の売上高合計がコロナ以前と比較して5%以上減少」という条件が追加されていますが、今までの売上高減少要件に当てはまっていて、今回から対象が外となる可能性は考えにくいと言えます。

加えて、この売上減少要件を満たさない場合でも、付加価値額でも代用できる制度も導入されています。

新規制要件が「コロナ後」に変更

これまで事業再構築補助金のあらたに取り組む事業の「新規性」においては「過去に製造等した実績がない」というものでした。これが「コロナ前に製造等した実績がない」に変更されました。コロナ後に着手した事業でも対象となる可能性があります。

申請不備の締め切り前再提出が可能に

期限に十分に余裕をもって申請完了したものの、形式的な書類の不備などにより申請要件を満たさなかった事業者に対して、申請締め切り前にその旨を通知・再度申請することを可能にするようです。こちらの具体的日程に関しては再度告知されるようです。

変更とみられていたが継続されている点

第1次や第2次の際には変更されるとみられていたものの、今回は継続したものも簡単にご紹介していきます。

終了とされていた緊急事態宣言枠が継続

前回の第2次公募で「緊急事態宣言枠」の公募は最後になると告知されていたものの、第3次公募でも引き続き設られることとなりました。

事前着手制度の特例を継続

上記と同様に、今後見直す予定とされていた「事前着手制度」において、見直すという従来通りの特例が見直されています。

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