持続化補助金の不正受給を相談・通報・情報提供はどうすればいい?

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2020年に新型コロナウィルス感染拡大の対策として実施された「持続化給付金」の不正受給による摘発が相次いでいます。組織ぐるみの不正受給も相次いで発覚しており、経済産業省は、不正受給の調査を行っており、情報提供を求めています。こちらでは

持続化給付金の不正受給の情報提供先

不正受給を行っている法人や個人を知っている場合、または不正受給と疑われるような勧誘を受けた場合は、申請時期によって以下のいずれかの番号に連絡することで情報提供を行うことができます。申請時期が不明な場合は、いずれかに相談する形で問題ありません。

参照:経済産業省「不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金)」

2020年8月31日以前に申請した場合

0120-115-570

2020年9月1日以降に申請した場合

0120-279-292

不正受給はその後の人生を大きく狂わす犯罪

  • 事業を実施していないのに関わらず申請する
  • 各月の売上などを偽る
  • 売上減少の理由が新型肺炎によるものでないのに申請する

といった行為は全て立派な犯罪です。給付金の全額に延滞金を加え、さらにその合計に2割を加えた返還請求、屋号や指名などの公表、刑事告発まで行われます。

自主返還の相談

もし、「実は不正受給をしてしまったかもしれない..」という方は、持続化給付金事業コールセンターで、自主的な返還に関する相談や受付を、以下の番号から行うことができます。

中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申し出を行い、返還を完了した場合、原則加算金や延滞金は課されません。もし心当たりがある場合は、一刻も早く相談したほうがいいでしょう。

直通番号:0120-279-292

IP電話専用回線:03-6832-6631

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