マル経融資とは?
マル経融資とは、「小規模事業者経営改善資金融資制度」とも呼ばれ、日本政策金融公庫がおこなている融資制度で、原則6ヶ月以上の経営指導を受けた小規模事業者が、商工会議所の推薦に基づき、無担保・無保証人で融資を受けることができます。
マル経融資の条件について
上限 | 2000万円 |
担保や保証人 | 不要(保証協会の補償も不要) |
返済期間 | 運転資金7年以内(据置期間1年) 設備資金10年以内(据置期間2年) |
対象者 | ☆以下の条件を全て満たす ・従業員20名以下の法人・個人事業主 (宿泊業と娯楽業を除く商業、サービス行の場合5名以下) ・商工会議所の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる ・最近1年以上、同じ会議所の地区内で事業を行っている ・商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる ・税金(法人税、事業税、住民税、所得税)を全て納めている |
融資金利 | 1.21% ※21年10月1日時点 |
使用用途 | ◆運転資金 ・仕入れ資金、掛金や手形決済資金、給与やボーナスの支払い、諸経費の支払いなど ◆設備資金 ・店舗、工場改装、営業車両購入、機会や設備、什器などの購入など |
一部地域は支払い利息の補助制度あり
なお、マル経融資については、一部地域で一定の条件を満たすことで、支払い利息の一部補助を受けることができる可能性があります。
マル経融資の必要書類
マル経融資の申請における必要な書類は以下の通りです。
法人
- 前期・前々期の決算書および確定申告書
- 決算後6ヶ月以上経過の場合は最近の残高試算表
- 法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 見積書・カタログ等(設備資金の申込みの場合)
個人事業主
- 前年・前々年の決算書(または収支内訳書)および確定申告書
- 所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
- 見積書・カタログ等(設備資金の申込みの場合)
新型肺炎の拡充措置
マル経融資は、新型肺炎の感染症対策として、特別枠が設定されています。特別枠の取り扱いは2021年12月末日までとなっています。(通常枠と違い部分を太字としてあります。)
なお、商工会議所が実施する経営指導を受けており、商工会議所会頭の推薦が必要です。
融資限度額 | 別枠として1000万円 |
担保や保証人 | 不要(保証協会の補償も不要) |
返済期間 | 運転資金7年以内(据置期間3年) 設備資金10年以内(据置期間4年) |
対象者 | 通常の条件に加えて、 ◆最近1ヶ月等の売上高、または過去6年間の平均売上高が、前3年のいずれあの年の同期と比較して5%以上減少している、またはそれと同等の状況にある小規模事業者 ※最近1ヶ月等の売上高=最近1ヶ月の売上高のほか、最近14日間以上1ヶ月未満の任意の期間における売上高を含む。 ※新型コロナウィルス感染症特別貸付等と重複して金利引き下げの限度額に制限あり |
融資金利 | 0.31% ※21年10月1日時点 ※特別利子補給制度により、売上高が急減した事業者については当初3年間実質無利子 4年目以降は1.21% |
使用用途 | ◆運転資金 ・仕入れ資金、掛金や手形決済資金、給与やボーナスの支払い、諸経費の支払いなど ◆設備資金 ・店舗、工場改装、営業車両購入、機会や設備、什器などの購入など |