緊急小口資金・総合支援資金の償還免除について

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新型肺炎感染症の影響による休業や失業で生活資金が困窮した方に向けられた「緊急小口資金」と「総合支援基金」の特例貸付に関しては、「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する」とされています。現時点で判明しているのは下記の通りです。

借受人と世帯主が住民税非課税かどうかで判断

償還免除の対象として、借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象とされています。そのほかの課税状況は問わないとされています。

資金種類ごとに一括して行う

償還免除は以下の4つごとに一括して行われるようです。

  1. 緊急小口資金
  2. 総合支援資金の初回貸付分
  3. 総合支援資金の延長貸付分
  4. 総合支援資金の再交付

手続き方法は検討中

償還免除の申請は社会福祉協議会に申請するとされていますが、具体的な時期や書類の内容などは、現在厚生労働省において検討中とされています。

判定時期と判定対象となる課税要件は異なる

上記の資金種類ごとに、償還免除となる判定時期と判定対象となる課税要件が異なっています。

  • 償還前年度または償還初年度が非課税⇨緊急小口資金と総合支援資金初回貸付分が一括免除
  • 償還2年度目が非課税⇨総合支援資金の延長貸付が非課税
  • 償還3年度目が非課税⇨総合支援資金再交付が免除(据え置き期間延長)

詳細は下記公式HPよりご確認ください。

参考:厚生労働省「新型コロナウィルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の償還免除のご案内

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