こちらの内容に関し、厚生労働省が同内容を2021年3月末まで延長を発表しました。
緊急小口資金・総合支援資金の申請は11月で締切
新型肺炎によって収入が減った人に対する保証人不要&無利子での「生活費」の貸付制度である「緊急小口資金」と「総合支援資金」の申請期間が2021年11月末に迫っています。申請を考えている方は、急いで申請するようにしましょう。(※総合支援資金は初回貸付・再貸付)
緊急小口資金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための無利子・保証人不要の緊急貸付です。最大20万円、据置期間1年以内・償還期間2年以内となっています。
参照:厚生労働省「緊急小口資金について」(外部リンク)
総合支援資金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための無利子・保証人不要の「生活再建までの間に必要な生活費用の」貸付です。最大1月あたり20万円(一人暮らしの場合15万円)、貸付期間は原則3ヶ月以内です。
なお、据置期間1年以内・償還期間10年以内となっています。
緊急小口資金・総合支援資金の償還免除について
「緊急小口資金」と「総合支援基金」の特例貸付に関しては、「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する」とされています。2021年11月初頭時点で判明している点は下記記事をご覧ください。