11月19日、新型コロナウィルス対策の経済対策が閣議決定され、中小企業や個人事業主向けの給付金「事業復活支援金」が盛り込まれました。この事業復活支援金は、令和3年11月〜令和4年3月のいずれかの売上が50%以上、または30%以上50%未満減少した企業・個人事業主が対象となり、法人は最大250万(個人事業は最大50万)の給付を受けることができる可能性があります。そして中小企業庁は「事業復活支援金」の「実施計画書(仕様書)」を公開しました。
外部リンク:中小企業庁「実施計画書(仕様書)」
「事前確認」が導入か
不正受給や誤って受給することを防ぐために、一時支援金や月次支援金で導入されていた「事前確認」の導入を示唆する内容が、事業復活支援金の実施計画書に記載されています。申請において、登録確認期間による事前確認が必要となることが推測されます。
持続化給付金やデジタル化応援隊事業、家賃支援金など給付の迅速さを優先した結果、不正受給が多く発生してしままったこともあるため、申請前に不正を防止する制度は今後も導入されるでしょう。
一時支援金・月次支援金の情報を利用か
また、同様に実施計画書において、「一時支援金や月次支援金の申請者情報(IDや事前確認の結果など)を利用する」という記載があります。具体的にどのような形となるかはわかりませんが、なんらかの形で生かされる可能性があるため、月次支援金などを受給した方は情報を保管しておきましょう。