雇用調整助成金の特例措置は来年から徐々に縮小開始

雇用調整助成金

雇調金の特例が22年から縮小へ

新型コロナウィルスの感染拡大のために敷かれている「雇用調整助成金の特例措置」が来年から徐々に縮小されることが発表されました。雇用調整助成金(雇調金)は、事業主が労働者に対して休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度のことです。現在特例措置が敷かれており、助成率や上限額の引き上げ、手続きの簡素化が行われています。

対象以下の条件を満たす全ての業種の事業主
①新型肺炎の影響により経営環境が悪化、事業活動の縮小が継続
②直近1ヶ月間の売上または生産量などが前年同月比5%以上減少(特例措置あり)
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
対象労働者申請する事業主に雇用された「雇用保険被保険者」に対する休業手当
助成額平均賃金額×休業手当等の支払率×助成率(ここでは割愛)
上限:1日1人あたり15,000円、または13,500円
申請場所事業所の所在地を管轄する都道府県労働局、またはハローワーク
オンラインでの申請も可能
申請期限支給対象の期間の最終日の翌日から2ヶ月以内
ポイント・学生バイトといった雇用保険被保険者以外に対する休業手当は「緊急雇用創出事業安定助成金」の対象となる
・緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出が不要
・事業主が労働者を出向されることで雇用を維持した場合も支給対象

そして現状13500円とされている助成上限額が、来年2022年1月から11000円に、2022年3月には9000円まで縮小されます。なお、助成率や地域特例などは、現行の内容を維持するようです。

また、2022年4月以降に関しては、雇用情勢を見極めながら内容を検討し、2022年2月末までに公表するとされています。

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