「伴走支援型特別保証制度」上限を引き上げ来年度も実施
令和3年度の補正予算案が発表され、資金繰り支援として予算が組まれ、新型肺炎で売上が減少した中小企業への補償制度「伴走支援型特別保証制度」に関して上限を引き上げた上で来年度も実施することが発表されました。
なお、セーフティネット保証4号については、期限延長となっています。
参照:令和3年度補正予算案について(中小企業関係)※外部リンク
伴走支援型特別保証制度とは?
伴走支援型特別保証制度とは、新型肺炎の影響を受け、売上が減少した中小企業を支援する保証制度で、2021年4月から開始されました。金融機関などと相談してコロナ禍を乗り越える「経営行動計画書」を作成したうえで、継続的に金融機関から伴走支援を受けることにより、資金を借用する際の「信用保証料の一部」を国に補助してもらうことができます。
保証限度額 | 4000万 |
保証期間 | 10年以内 |
据置期間 | 5年以内 |
金利 | 金融機関所定 |
補償率 | 0.2% |
要件など | ・売上減少要件15%以上 ・セーフティネット保証4号・5号、機器関連保証いずれかの認定 ・金融機関が継続的な支援 |
参照:中小企業庁:「伴走支援型特別保証制度について」(外部リンク)