新型肺炎の特例貸付(緊急小口資金や総合支援基金)の償還免除の手続き方法は?

緊急小口資金

住民税の非課税世帯は特例貸付の償還免除の対象

新型肺炎感染症の影響による休業や失業で生活資金が困窮した方に向けられた「緊急小口資金」と「総合支援基金」の特例貸付に関しては、「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する」とされています。

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手続きは償還が開始される前に社会福祉協議会から連絡がくる

厚生労働省の発表内容によると、

「償還免除の手続きは償還開始前(据置期間中)に社会福祉協議会から、借受人の方へ直接ご案内いたしますのでお待ちください。その後、必要な書類を社会副協議会に提出し、申請していただきます」

とあります。住民税非課税の世帯には、社会福祉協議会からなんらかの形で連絡が来ることが想定されます。

詳細はこちらをご覧ください。

外部リンク:厚生労働省「新型コロナウィルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等」の特例貸付の償還免除のご案内」

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