「時短営業に応じた飲食店への協力金」の見直しへ

協力金

認証店と非認証店の協力金の不平等感の解消へ

政府は、まん防などによる時短営業要請に従った飲食店に対して支払う協力金の制度の見直しを行うと発表しました。

まん延防止措置の適用地域において、感染防止対策の「第三者認証」を受けた認証店は「アルコールの提供を認めたうえで、午後9時までの営業で1日あたり25,000円〜75,000円の協力金」なのに対し、認証のない店は「アルコールの提供ができず、午後8時までの営業で30,000〜100,000円の協力金」が支払われます。

この状態に、認証店よりも非認証店のほうが協力金が高いため、不公平という意見が出ています。

「認証の返上」を求める声もあった

すでにまん延防止措置が取られていた沖縄では、外出自粛の呼びかけなどから客足が落ち込んでいることから、認証店でも休業や認証を受けていないお店と同じような時短を行う店や、より多くの協力金を受給するために、「認証の返上」を求める声までありました。これを受け、認証店も時短営業やアルコール提供停止の要望に応じた場合には、非認証店に対する支給と同じ額の3〜10万円を支給する方向で見直されます。

これをうけ、新たに適用される地域では同等の支給が予定されているほか、沖縄では重点措置が適用された9日に遡って適用されます。

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