事業復活支援金、一時支援金・月次支援金の既受給者は事前確認省略可

事業復活支援金

1月24日の週に申請要綱などを発表、1月31日の週に通常申請の受付開始が予定されている「事業復活支援金」ですが、発表された「事業復活支援金の概要」において、昨年導入された一時支援金、及び月次支援金をすでに受給している場合、事前確認が不要となることが発表されました。

事業復活支援金とは?

事業復活支援金とは、新型肺炎によって大きな影響を受けた法人・個人事業主に対して、地域や業種を問わず、5ヶ月分の売上高の減少額を基準に算定した金額の給付を受けることができるものです。

新型肺炎の影響により、2021年11月〜2022年の3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の月の売上高と比較して、50%以上、または30~50%減少した事象者(中堅、中小、小規模事業者、フリーランスといった個人事業主)が対象となります。

原則事業復活支援金には「事前確認」が必須

不正受給や誤って受給することを防ぐために、一時支援金や月次支援金で導入されていた「事前確認」の導入が、事業復活支援金の実施計画書に記載されています。申請において、登録確認期間による事前確認が、基本的には必要となります。

持続化給付金やデジタル化応援隊事業、家賃支援金など給付の迅速さを優先した結果、不正受給が多く発生してしままったこともあるため、申請前に不正を防止する制度は今後も導入されるでしょう。

一時支援金や月次支援金の受給者、かつ支給条件を満たすは事前確認省略可

もともと事業復活支援金の計画書において、「一時支援金や月次支援金の申請者情報(IDや事前確認の結果など)を利用する」という記載がありました。その内容は、「支給条件を満たす場合で、一時支援金や月次支援金をすでに受給している場合、事前確認を省略することができる」というものでした。

事業復活支援金の受給を満たす場合、アカウントを登録したのち、

  1. 書類準備/予約
  2. 予約受付
  3. 事前確認(TV会議・対面・電話)
  4. 書類準備/申請
  5. 審査
  6. 振込

というステップが必要となります。

事業復活支援金の条件を満たしており、一時支援金または月次支援金を受給している場合、上記1〜3の事前確認のプロセスを省略することができます。

なお、事前確認を通過、省略したからといって、支給が約束されるわけではないということは抑えておきましょう。

参照:経済産業省「事業復活支援金の概要(外部リンク)

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