緊急小口資金・総合支援資金の申請は22年3月まで延長
新型肺炎によって収入が減った人に対する保証人不要&無利子での「生活費」の貸付制度である「緊急小口資金」の申請期間が22年6月末まで延長が発表されました。元々は22年3月末までとなっていましたが、再度延長された形となります。
緊急小口資金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための無利子・保証人不要の緊急貸付です。最大20万円、据置期間1年以内・償還期間2年以内となっています。
参照:厚生労働省「緊急小口資金について」(外部リンク)
緊急小口資金・償還免除について
「緊急小口資金」の貸付に関しては、「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する」とされています。