【東京都】事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業の「助成条件」について紹介!

販路サポート助成事業

東京都では、事業復活支援金などを受給した都内の中小企業等に向けて、展示会出店などの販路開拓費用の一部を助成を予定しています。事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業の「助成条件」について紹介していきます。

中小企業基本法に規定する中小企業者

中小企業基本法で規定する中小企業者(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社・個人事業主)であり、募集要項に記載されている日本標準産業分類に基づく「産業分類表」の対象外ではない業種である必要があります。また、大企業が実質的に経営に参画」していてはなりません。

業種資本金及び常時使用する従業員数
製造業、その他(ソフトウェア業等)3億円以下または300人以下
卸売業1億円以下または100人以下
小売業5000万円以下または50名以下
サービス業5000万円以下または100人以下
旅館業5000万円以下または200名以下

なお、「大企業が実質的に参画」とは、以下のような場合です。

  • 大企業が企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合
  • 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
  • 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は従業員が兼務している場合
  • 上記の他、大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合

(株式会社と有限会社は発行済株式総数で、合同会社・合資会社・合名会社は出資総額で判断)

東京都に登記または主たる事務所があり、都内で実質的に事業を行なっている+都税などを遅滞たく収めている

以下のいずれかに該当する必要があります。なお、「実質的に事業を行っている」とは単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指しています。

法人

本店または支店の所在地が都内に登記され、都内の主たる事業所等において実質的に事業が行われ、都税などを遅滞なく収めていることを下記の証明書により確認できること。

法人
都内に事業所履歴事項全部証明書
事業税納税の証明法人事業税の納税証明書
住民税納税の証明法人都民税の納税証明書

個人事業主の場合

主たる事業所が都内に実在し、都内の主たる事業所において実質的に事業が行われ、都勢などを遅滞なく収めていることを下記の証明書によって確認できるもの。

個人事業主
都内に事業所開業・廃業等届出書
事業税納税の証明【事業税課税の場合】
⇨個人事業税の納税証明書
【事業税非課税の場合】
⇨所得税納税証明書
住民税納税の証明【住民税課税の場合】
⇨住民税の納税証明書
【住民税非課税の場合】
⇨住民税の非課税証明書

事業復活支援金等の受給確認書類の写しを提出できる

事業復活支援金等(事業復活支援金・一時支援金・月次支援金・月次支援給付金)の受給確認書類(ハガキ・通知書・メール)の写しを提出できる必要があります。

なお、申請したが受給確認書類を受け取っていない場合、受給確認書類以外の申請に必要な書類を申請書の受付締め切りまでに全て提出できる場合に限り、受付締め切り後に受給確認書類を追加提出することが可能です。状況によって様々な提出の組み合わせがあります。

受給確認書類が届いた場合には速やかに提出する必要があり、届き次第順次審査・交付決定となります。

以下の条件に全て合致

  • 助成対象として申請した内容(経費)に関して、(公財)東京都中小企業振興公社(以下「公社」)・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けないこと。また、他の助成事業に重複する内容(経費)を併願申請していないこと。なお、「事業復活支援金等」はこの限りではありません。
  • 「販路開拓チャレンジ助成事業」の交付決定を受けていないこと
  • 「販路開拓サポート助成事業」に申請中又は交付決定を受けていないこと
  • 「販路拡大助成事業」に申請中でないこと
  • 「販路拡大助成事業」、「市場開拓助成事業」又は「緊急販路開拓助成事業」の利用者は、事業を完了し確定通知書を受領している又は事業中止の承認を受けていること
  • 本事業の申請は、一事業者につき一回であること
  • 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること
  • 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
  • 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
  • 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第 2 条に定める営業内容又は金融・貸金業等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと
  • 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成対象となる取り組みの継続性について不確実な状況が存在しないこと
  • 助成対象となる取り組みの実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
  • 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
  • 申請に必要な書類をすべて提出できること

参照:事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業 募集要項(外部リンク)

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