【東京都】事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業の「展示会参加費の助成対象経費」について紹介!

販路サポート助成事業

東京都では、事業復活支援金などを受給した都内の中小企業等に向けて、販路開拓を図るために行う「展示会参加費」や「EC サイト出店初期登録料」「自社 web サイト制作費」及び「販売促進費」の経費の一部の助成を受けることができます。今回は、東京都による事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業の「展示会参加費」の助成対象経費についてご紹介していきます。

対象となる展示会について

自社で取り扱う商品・サービスの販路開拓を目的としたリアル展示会、オンライン展示会への出店を助成対象とするする必要ができます。なお、下記の要件を満たす必要があります。なお、営業代行等は助成対象となりません。

  1. 事業者との商談を開催主旨とする展示会であること(※展示会場での販売が主旨と認められる場合(即売会等)は、助成対象となりません。)
  2. 出展要項が主催者により発行され、一般に公開(主催者 HP、誌等)されていること。ただし公社・国・都道府県・区市町村等が主催するものについてはこの限りではありません。
  3. 出展要項が日本語で記載されていること
  4. 自社が主催又は運営に携わる展示会ではないこと(※自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わる展示会を含みます。)
  5. 助成対象期間内に開催される展示会であること
  6. 申請者が主体の出展であること(※ 申込から支払い・実施までの一連の手続きを申請者名義で自ら行い、申請者自らが出展小間内で商談を行うことが必要です。)
  7. 申請者以外の他社との共同名義での出展でないこと
  8. 起業家・ファンド等の資金集めを目的に行う出展ではないこと
  9. 出展要項に小間スペース利用料又はオンライン出展基本料の記載があること

助成対象経費

東京都の事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業の助成対象となる経費は、前提として以下の条件を全て満たす経費である必要があります。

  1. 助成対象となる取り組みをするための必要最小限の経費
  2. 助成対象期間内(令和4年8月1日から最長令和5年8月31日)に発注又は契約・実施・支払いが完了する経費
  3. 助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)により確認可能であり、かつ、本助成対象となる取り組みに係るものとして明確に区分できる経費(※報告書類は日本語表記によるものに限る)
  4. 生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約するもの
  5. 自社内で直接実施することが困難なものについて外部に委託する場合の経費
  6. 販売促進費の助成対象とする制作物や広告は、自社又は自社で取り扱う製品・技術・商品・サービス(以下「自社で取り扱う商品・サービス」という。)の制作物や広告であることが確認できること
  7. 「対象となる支払方法(金融機関口座からの振込、現金払い(※振込による支払いが困難な場合に限る)クレジットカード払い)」にで支払ったもの(さまざまな条件あり)

なお、消費税や手数料など、間接経費は除きます。

展示会参加費

上記に合わせ、使用用途ごとに下記条件を満たす必要があります。

小間スペース利用料

リアル展示会のみ

リアル展示会とは、実際の会場で開催される展示会のことです。

申請者名義で主催者と契約し、自ら出店小間内で商談を行うための小間スペース利用料

  1. 対象となる展示会に該当する展示会への出典
  2. 出典と支払いが助成対象期間内である
  3. 自社又は自社で取り扱う商品・サービスの展示会であることが確認できる
  4. オプション費用等のうち「小間装飾日」「販売促進費」に該当する経費については各費目で申請が必要

リアル展示会+オンライン出店

上記の小間スペースに加え、併設されたオンライン展示会に出典する場合に関わる出店基本料

  1. リアル展示会に併設されるものである
  2. リアル展示会とオンライン出典がどちらも助成対象期間内に開催される
  3. 自社又は自社で取り扱う商品・サービスの展示であることが確認できる
  4. オプション費用のうち「小間装飾費」「販売促進費」に該当する経費については各費目で申請する必要があります。

助成対象外

以下の経費は助成対象外となります。

  • セミナー・レクチャー・体験会等に係る経費や場所代又は参加費、招待券購入費、懇親会・パーティ参加費、来場者サービスに係る経費、駐車場代等、出展に直接関係のない経費
  • 共同キッチンや共同商談エリア、チラシ設置所等、自社小間以外のスペースに係る経費
  • 他社や他社商品・サービスの内容が含まれる展示(共同出展)や、他社名のみを掲示した展示に係る経費
  • キャンセル料、協賛金
  • オンライン展示会に係る、出展基本料以外のすべての経費(例:コンテンツ、システム、その他オプション費用等)
  • 申請者が主催となって開く個展に係る小間スペース料、レンタルスペース代
  • 展覧会等、小間を設けず自社の商品・サービス等を陳列する場合に係るスペース代

助成対象とならない経費

なお、上記に記載のない経費は助成対象でないほか、申請書に記載した経費であっても、助成対象経費に該当しないことが判明した場合には助成対象となりません。加えて、実施状況が確認できない場合、委託先や発注・契約・実施・支払い等が不適切な経費、提出した実績報告書類に不足がある場合にも対象となりません。

助成対象とならない経費

  • 手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、飲食費、雑費等の間接経費
  • 調査、打ち合わせ及びコンサルティング的要素を含む経費、その他自社や自社で取り扱う商品・サービスの PR に直接的に関わらないすべての経費
  • 購入物、特注品、自社で制作する場合の経費
  • 他の用途にも使用できるものに係る経費
  • 租税公課(例:消費税、印紙代等)
  • 支払いに際して、クレジットカード、ポイントカード、デビットカード等により取得又は使用した現金換算可能なポイント分(※ 過去に取得したポイントの使用分も含まれます。)
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
  • 公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

助成対象経費でも助成できない場合(例)

  • 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等の帳票類が不備の場合
  • 制作物・写真等で助成対象となる取り組みの実施を確認できない場合
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社又は役員及び役員に準ずる者等)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引に要する経費(※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含みます。)
  • 申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託が行われている場合
  • 委託した業務が主たる業務であることを公開情報から確認できない業者への委託費
  • 対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合
  • 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
  • 委託先や発注・契約・実施・支払いが不適切な場合
  • 発注又は契約から支払い・決済までの一連の手続きが、助成対象期間中に行われていない場合
  • リアル展示会に出展しない場合、その出展に係る小間装飾費・輸送費
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