東京都では、事業復活支援金などを受給した都内の中小企業等に向けて、販路開拓を図るために行う「展示会参加費」や「EC サイト出店初期登録料」「自社 web サイト制作費」及び「販売促進費」の経費の一部の助成を受けることができます。今回は、東京都による事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業の「EC サイト出店初期登録料」の助成対象経費についてご紹介していきます。
助成対象経費
東京都の事業復活支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業の助成対象となる経費は、前提として以下の条件を全て満たす経費である必要があります。
- 助成対象となる取り組みをするための必要最小限の経費
- 助成対象期間内(令和4年8月1日から最長令和5年8月31日)に発注又は契約・実施・支払いが完了する経費
- 助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)により確認可能であり、かつ、本助成対象となる取り組みに係るものとして明確に区分できる経費(※報告書類は日本語表記によるものに限る)
- 生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約するもの
- 自社内で直接実施することが困難なものについて外部に委託する場合の経費
- 販売促進費の助成対象とする制作物や広告は、自社又は自社で取り扱う製品・技術・商品・サービス(以下「自社で取り扱う商品・サービス」という。)の制作物や広告であることが確認できること
- 「対象となる支払方法(金融機関口座からの振込、現金払い(※振込による支払いが困難な場合に限る)クレジットカード払い)」にで支払ったもの(さまざまな条件あり)
なお、消費税や手数料など、間接経費は除きます。
対象となるECサイト出店初期登録料について
申請者名義で自ら運営者と契約し、出店する場合の初期登録料の一部が助成対象となります。
- 対象となるECサイト(下記参照)であり、初めて出店するモール形ECサイトである
- 「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに申請者名及びその連絡先が記載されていること、自社で取り扱う商品・サービスの自社ショップページであること
- 助成対象期間内に初期登録を行い、かつ出店すること(※出店まで対象期間内に完了させることが必要)
- EC サイト運営者発行の書類等により、初期登録日が確認できること
対象となるモール形ECについて
また、モール型のECサイトに出店する場合、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運営する形式のモール形ECサイトへの出店である(自社モール構築やサイト構築等の委託費は対象とはなりません。また独自ドメインのURLを持つものではなく、ECサイトノサンカニショップページ用のディレクトリが割り振られるものとなります)
- 自社が主催、又は運営に携わるECサイトではない
- 「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに申請者名及びその連絡先が記載され、自社で取り扱う商品・サービスの出品登録から売り上げ集計・受注管理・発送業務等全ての運営業務を自社が主体的に担う形式の EC サイトであること
- 申請者名義で自ら EC サイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録料であること(※初期登録時に一括で支払う場合も含め、運用サービスや構築等「初期登録料」以外の経費は対象外)
- 助成対象期間内に、出店の初期登録及び出店をすること
- 申請者以外の他社との共同名義での出店でないこと
初期登録料以外は全て対象外
ECモールの初期登録料以外は、助成対象外となります。
- EC サイト出店初期登録料以外のすべての経費(運用サービス、構築、デザイン、その他オプション費用等)
- 自社 WEB サイトに EC 機能を付加する場合に係る経費
出店したことを確認するため紙媒体での印刷が必要
助成対象期間中に該当の EC サイトに出店したことを確認するために、出店した EC サイトの自社の全ページを出力した紙(URLと日付が記載されているもの)を保管する必要があり、この書類を提出していただくことが支払いの条件となります。
助成対象とならない経費
なお、上記に記載のない経費は助成対象でないほか、申請書に記載した経費であっても、助成対象経費に該当しないことが判明した場合には助成対象となりません。加えて、実施状況が確認できない場合、委託先や発注・契約・実施・支払い等が不適切な経費、提出した実績報告書類に不足がある場合にも対象となりません。
助成対象とならない経費
- 手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、飲食費、雑費等の間接経費
- 調査、打ち合わせ及びコンサルティング的要素を含む経費、その他自社や自社で取り扱う商品・サービスの PR に直接的に関わらないすべての経費
- 購入物、特注品、自社で制作する場合の経費
- 他の用途にも使用できるものに係る経費
- 租税公課(例:消費税、印紙代等)
- 支払いに際して、クレジットカード、ポイントカード、デビットカード等により取得又は使用した現金換算可能なポイント分(※ 過去に取得したポイントの使用分も含まれます。)
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
- 公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
助成対象経費でも助成できない場合(例)
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等の帳票類が不備の場合
- 制作物・写真等で助成対象となる取り組みの実施を確認できない場合
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社又は役員及び役員に準ずる者等)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引に要する経費(※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含みます。)
- 申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託が行われている場合
- 委託した業務が主たる業務であることを公開情報から確認できない業者への委託費
- 対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合
- 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
- 委託先や発注・契約・実施・支払いが不適切な場合
- 発注又は契約から支払い・決済までの一連の手続きが、助成対象期間中に行われていない場合
- リアル展示会に出展しない場合、その出展に係る小間装飾費・輸送費