雇用調整助成金(雇調金)とは?
雇用調整助成金(雇調金)は、事業主が労働者に対して休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度のことです。
労働者の失業を回避するともに、企業は労働者を繁忙期に備えて確保できるという大きなメリットがあります。
22年6月現在、新型コロナウィルスの感染拡大の対策のため、特例措置が行われており、助成率や上限額の引き上げなどが行われています。
しかし、不正受給の多発することとなってしまい、22年4月より運用ルールの厳格化なども行われています。
今回は、雇用調整助成金の不正受給の主な手口についてご紹介していきます。なお、受給したかしなかったのにかかわらず、「不正受給をしようとしたら不正受給」です。
実際は休業していない:雇調金の不正受給3パターン
実際は働いているにもかかわらず、「休業」しているように装って雇調金を申請するパターンです。
雇調金はあくまで「仕事をしていない状態」に対しての休業手当などに対する助成金です。テレワークを含む業務をしている場合、対象となりません。
しかし、
- 出勤簿やタイムカードなどの改竄・偽造
- 実際は出勤しているが、休業しているようにする
といった不正例があるようです。
実際は休業手当を支払っていない:雇調金の不正受給3パターン
そもそも休業手当を従業員に支払っていないのにもかかわらず、支払っているように装い、不正受給をもくろむパターンです。
基本的に、助成金や補助金は「後払い」となります。そのため、
- 対象となる休業手当を支払う
- 申請する
という順序となります。しかし、実際には支払っていない休業手当をなんらかの手段で偽造して申請していた事例があるようです。
架空の人物を装う:雇調金の不正受給3パターン
雇用していない労働者を、雇用しているようにして休業をとったものとして申請するパターンです。
例えば退職した従業員などに対し、休業手当を支払ったようにして偽造していた例もあるようです。
多くが従業員からの相談などで発覚
なお、こういった不正受給は、従業員などの通報や相談なとによって発覚していることが多いようです。
また、不正受給に関する捜査は拡大しているため、疑惑のある事業主に対する調査は活発化していると考えられます。不正受給をした事業者には、ペナルティ付きの返還や公表など様々な罰則が課されます。
なお、厚生労働省では、
- 事業主に対し自主返還
- 不正受給に関する情報提供
を求めています。
雇調金の不正受給の通報窓口
- 東京都:03-5909-3122
- 埼玉県:048-600-6209
- 千葉県:043-221-4393
- 神奈川県:045-650-2801
その他の通報番号はこちら(外部リンク)