新型コロナウィルスの感染拡大や、緊急事態宣言、、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛などが行われたこともあり、様々な助成金や補助金などが導入されています。フリーランス、個人事業主が2021年7月に利用することができる、補助金などをご紹介していきます。
月次支援金
月次支援金とは、2021年4月から7月に発令された緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛などの影響により売上が減少している中小法人・個人事業主が受けることができる給付金です。一時支援金の後を受けて継続的な支援をする制度と言えます。
なお、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者)は給付対象外となります。
対象者 | 以下の2つの条件を満たす法人・個人 ①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は外出自粛などの影響を受けている ②緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて売上が2019年、または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している ※地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む)は給付対象外 |
給付額 | 1ヶ月あたり、中小法人上限20万円、個人事業主上限10万円 (算出金額:基準月(19年または20年)ー2021年の対象月の売上) ※4〜7月までそれぞれ審査するため、条件を満たしている月はそれぞれ1回ずつ申請可能 |
申請期間 | 原則対象月の翌月から2ヶ月間 2021年4月分・5月分:21年6月16日〜8月15日 2021年6月分:21年7月1日〜8月31日 2021年7月分:21年8月1日〜9月30日 |
特徴 | ・一時支援金と同様に「事前確認」が必要 ・一時支援金を受給、または1度月次支援金を受給すれば、提出書類などが簡易 ・店舗や事業単位でなく、事業者単位で判断される |
外部リンク:月次支援金ポータルサイト
国民健康保険料減免に対する財政支援
新型コロナウィルス感染影響の影響により収入が減少した世帯などにおいて、国民健康保険料が減免される措置が施されています。なお、詳細の内容などは市町村の条例に基づくことになりますので、詳細は各地方自治体にご相談ください。
減免対象者 | 以下の「いずれか」のケースに当てはまる世帯 A:新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤 な傷病を負った世帯 B:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少 が見込まれ、次のⅰからⅲまでの全てに該当する世帯 ⅰ.事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上。 ⅱ .総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。 ⅲ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所 得の合計額が400万円以下であること。 |
特徴 | ・地方自治体の条例に従う ・国保のため詳細は地方自治体による ・雑所得は対象外 |
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入などの取り組み、及びその取り組みに関する感染防止対策への投資を支援します。
対象 | 常時使用する従業員が20名以下の法人・個人事業主 ※商業・サービス(宿泊業・娯楽業除く)の場合は5名以下 ※資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていないこと |
対象用途 | ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に 取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業。 |
補助金額 | 補助金額上限:100万円 補助率:4分の3(感染対策は補助金総額の4分の1を上限に補助対象経費に可能) |
補助対象経費 | ・機械装置等費、広報費、展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、 開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、設備処分費、委託費、外注費、感染防止対策費(※1) |
公募期間 | 第1回:2021年5月12日 第2回:2021年7月7日 第3回:2021年9月8日 第4回:2021年11月10日 第5回:2022年1月12日 第6回:2022年3月9日 ※いずれも受付締切時間が17時 |
特徴 | ・幅広い目的で活用できる ・2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が経費についても遡りが可能 ・Jグランツでのみ受付 |
外部リンク:令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金は、事業主が労働者に対して休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度のことです。現在特例措置が敷かれており、助成率や上限額の引き上げ、手続きの簡素化が行われています。
この特例措置は、令和2年4月1日〜令和3年7月31日までの期間となっていますが、措置が延長される見込みです。
対象 | 以下の条件を満たす全ての業種の事業主 ①新型肺炎の影響により経営環境が悪化、事業活動の縮小が継続 ②直近1ヶ月間の売上または生産量などが前年同月比5%以上減少(特例措置あり) ③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている |
対象労働者 | 申請する事業主に雇用された「雇用保険被保険者」に対する休業手当 |
助成額 | 平均賃金額×休業手当等の支払率×助成率(ここでは割愛) 上限:1日1人あたり15,000円、または13,500円 |
申請場所 | 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局、またはハローワーク オンラインでの申請も可能 |
申請期限 | 支給対象の期間の最終日の翌日から2ヶ月以内 |
ポイント | ・学生バイトといった雇用保険被保険者以外に対する休業手当は「緊急雇用創出事業安定助成金」の対象となる ・緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出が不要 ・事業主が労働者を出向されることで雇用を維持した場合も支給対象 |
外部リンク:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例
21年2月1日をもって、新型コロナ税特法の成立・施工により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」の申請は終了しています。しかし、申請書を提出できなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合、納付期限後でも申請することができます。詳細は所轄の税務署にご相談ください。
外部リンク:ミラサポPlus
無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
直近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している場合、新型コロナウイルス感染症特別貸付および危機対応融資等に特別利子補給制度を併用することで、実質的な無利子化を実現できる可能性があります。信用力や担保によらず、融資後の3年間まで0.9パーセントの金利引き下げが実施されています。
対象 | 以下のいずれかに当てはまる方 A.最近1か月間等の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5パーセント以上減少している B.業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月間等の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高(業歴6か月未満の場合は、開業から最近1か月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5パーセント以上減少している方 ・過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高 ・令和元年12月の売上高 ・令和元年10月から12月の売上高平均額 ※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)も柔軟に内応 |
担保 | 無担保 |
貸付期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 設備資金:15年以内(うち据置期間5年以内) |
融資限度額 | 中小企業事業:6億円 国民生活事業:8000万円 |
申請期間 | 2020年3月17日〜(※最新情報は日本政策金融公庫などにお問い合わせください) |
ポイント | 当初3年間は基準金利ー0.9%(4年目以降は基準金利) |
外部リンク:日本政策金融公庫「新型コロナウィルス感染症特別貸付」
固定資産税等の軽減
新型コロナウィルスの影響で事業収入が減少している中小企業や個人事業を含む小規模事業者は、保有する建物や設備などの固定資産税や都市計画税を減免や納税の猶予ができる可能性があります。
外部リンク:中小企業庁
その他融資や、地方公共団体も様々な施策を実施

ここまで、2021年度に個人事業主が利用できる助成金などの制度についてみてきました。また、東京都は、一時支援金(国)、月次支援金(国)または月次支援給付金(東京都)のいずれかを受給した中小企業者向けに、課題解決のための専門家派遣に加え、新たな販路の開拓や新事業への展開等を支援を発表するなど、都道府県や市区町村による支援なども様々なものが行われています。
ぜひ一度自分の地域の助成金や支援などを調べてみるようにしましょう。